広告担当者必見!景品表示法を違反しないために知るべき3つの知識
誇大な表示やあからさまな嘘で消費者を引きつけようとする悪質な広告は、景品表示法という法律によって禁止されています。
「このくらいの表示なら許容範囲だよね」と思っている内容でも、実は罰せられる対象になっているかも。
そこで、今回は景品表示法を違反しないために、絶対に知るべき知識を3つ紹介します。
広告を担当している人は、絶対に覚えておいてくださいね。
商品やサービスの品質、価格を実際よりも著しく良くみせかける不当表示は禁じられています。不当表示には「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他 誤認されるおそれのある表示」の3種類があり、これらは広告を作る際に知っておかなければいけないことです。まずは、優良誤認表示について見てみましょう。
1.優良誤認表示
・予備校の合格実績広告について、No.1でないにもかかわらず「大学合格実績No.1」と表示する
・有名ブランド牛肉ではない肉を、有名ブランド牛の肉であるように表示する
・無果汁のジュースを果汁100%と偽る
・中古自動車の走行距離を本当は12万kmなのに4万kmとごまかす
これらは、すべて優良誤認表示とみなされます。優良誤認表示では品質(商品に関する成分や属性)・企画(国、公的機関、民間団体などが定めた等級など)・その他の内容(原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限など)について誤解をまねいたり虚偽の表記をすることを禁じています。つまり、消費者をだますような事実と異なる表示はすべてNGです。
2.有利誤認表示
・他社と同程度の内容量のスナック菓子なのに、2倍の量であるかのように偽る
・「今だけ大特価」とあるが、いつでもその価格で販売している
・美容施術にかかる費用を初診料など一部のみ表示し、追加料金が必要であるにもかかわらずその費用だけでサービスを受けられるかのように偽る
有利誤認表示とはこのように、消費者に「これはお得だ」と思わせておいて実際にはそうではない表示をすること。他社のサービスや商品を必要以上に非難したり、一般的な価格の商品を特売品のように扱うことは違法ですので注意しましょう。
3.その他 誤認されるおそれのある表示
・不動産のおとり広告
・有料老人ホームの施設・設備、サービスについて夜間の介護職員の数などを明瞭に表示していない
優良誤認表示、有利誤認表示にあたらなくても、消費者が誤解し、正しい判断ができない表示は禁止されています。「駅から徒歩5分で手頃な家賃」など実在しない好条件の物件や、売約済みの物件などを表示して消費者を誘引する不動産のおとり広告などは、景品表示法に違反します。
また、「在庫がない商品をチラシに表示してしまった」などは、悪意はなくても景表法に違反します。チラシやWebサイトを制作するときは、景表法にも気を配るようにしましょう。
いかがでしたか?少しでも良い印象を持たれたいからといって、誇大な表示や嘘の表示をしてしまってはいけませんよ。「そんな法律知らなかった」では済まされませんので、広告を作る際には、不当表示で罰せられないように景品表示法をしっかりと覚えておいてくださいね。