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著作権の侵害による逮捕事例3つ!実際に請求された罰金額はいくら?

著作権 侵害 例

出版物や映像作品などをはじめとして、著作権のある著作物を承諾なしに無断利用することは、著作権法違反になることは広く知られています。しかし、著作権侵害をすると、罰金や懲役などの重い刑罰が待っているのをご存知でしょうか。

実際、どれくらいの罰金が請求され、何年の懲役が科されるのでしょうか。

著作権法では、「文化的な創造物」つまり、「人間の思想、感情を創作的に表現したもの」が著作権で守られています。自動的に権利が発生し、原則、著作者の死後50年まで保持されます。勝手に人の著作物をホームページで発表したり、コピーして売ったりすると、著作権を侵害したという罪に問われます。

そもそも、著作権があるのは、「文化の発展」に寄与するためです。もし著作権がなければ、生み出した作品がそこかしこであらゆる人の手によって改変され、勝手に公表されることになり、作者はもはや創作意欲をなくしてしまう恐れがあります。これにより、文化が衰退することを懸念したため、著作権が存在しているのです。

では、実際、著作権を侵害すると、どのような刑罰が下るのでしょうか。その事例を3つご紹介します。

1.ファイル交換ソフトでビジネスソフトと音楽CDの音源を公開 罰金40万円

男子大学生と男子専門学校生計2人が著作権侵害の容疑で逮捕されました。

彼らは、ファイル交換ソフトWinMXで、著作権者の許可なく、ビジネスソフトを大量に送信可能状態にしていました。また、専門学校生は、音楽CDからMP3形式にした音楽ファイルも同様に送信可能状態にしていたことから、同時に刑事処分の対象となりました。2001年11月、当時20歳だった専門学校生には、罰金40万円の命令が下されました。

2.ネットカフェで映画を勝手に複製・上映した経営者 罰金100万円、懲役1年6ヶ月

大阪のインターネットカフェの経営者が、市販の映画DVDをDVD-Rに無断複製したり、サーバに映画データを置いて客に開放して見せていたりしていました。

結果、著作権法違反で罰金100万円、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決が確定しました。

3.発売前の日本漫画をネット上で無断公開 懲役10ヶ月

2015年11月京都府警により、発売前の「ワンピース」の漫画をネット上で不正に公開したことで、日本人1名と中国人3名が著作権法違反の疑いで逮捕されました。

日本人の容疑者は、配送業を営んでおり、発売前の雑誌を流通過程で抜き取ることができたため、それを中国人に渡していたとのこと。翌年3月には、この日本人容疑者に対して、懲役10ヶ月、執行猶予3年が言い渡されました。

著作権侵害は、このような重い刑罰を受けることが分かりましたが、うっかりしたことで、著作権侵害になっているケースもありうるのです。

著作権を侵害しないためには、何がOKで何がNGなのかを正しく理解しておくことが大切です。まず、自分ひとりで楽しむために、私的コピーをするのはOK。しかし、それをブログなどで公開するのはNGです。また、引用もOKです。ただし、引用部分は「」でくくるなどして明確にわかるようにしなければなりません。

さらに、引用文と本文との主従関係がわかるようにする必要もあります。出どころの表示も必要です。つまり、ニュース記事をまるまるコピペして、それだけを公開するのは著作権侵害になりますので注意しましょう。

このように、著作権はあらゆる作品に存在していること、使用する場合は細かいルールがあることを前提として理解しておきましょう。

著作権を侵害すると、思った以上に重い刑罰が下ります。決して軽く見ず、広告を制作するときなど、何かを公表する際には、常に著作権の侵害になっていないかを厳重に確認しておくのをおすすめします。

 

《参考URL》
マイナビニュース「ファイル交換ソフト使用による著作権侵害での逮捕者に罰金命令」
<http://news.mynavi.jp/news/2002/03/26/16.html>

日本国際映画著作権協会「コンテンツ・プロテクション」
<http://www.jimca.co.jp/compliance/cic_archives.htm>

産経WEST「「ONE PIECE」抜き取り事件、男に著作権法違反で有罪判決…京都地裁 」
<http://www.sankei.com/west/news/160301/wst1603010078-n1.html>

 

 

 

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