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これだけは押さえておけ!「東京都屋外広告物条例」のポイントまとめ

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この記事では、東京都屋外広告物条例とは何か、分かりやすく記載しています。広告活動に携わっている人などは、ぜひご参考にしてみてください。

東京都屋外広告物条例って何?

「東京都屋外広告物条例」とは、何かご存知でしょうか?初めて聞いたという方も多いのでは?これから宣伝カーなどを用いて、効果的なプロモーション活動をしていこうと考えている企業などは、世に出そうとしているその広告物が、東京都屋外広告物条例に遵守しているかどうか、確認する必要があります。特に、広告内容が奇抜だったり、きわどいものであればある程、規制にひっかかりやすくなるので、東京都屋外広告物条例を無視して広告物を出す事はできません。どんな広告物でも、屋外に露出していいわけではありません。

地域によって規制内容も違うので、事前にきちんと確認しておきましょう。

東京都屋外広告物条例の目的

東京都では、東京都屋外広告物条例及び同施行規則を定め、良好な景観完備や、風致維持、公衆へのリスク防止を目的とした規制を行っています。

この条例の適用に当たっては、「国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と定められています。

広告物の内容によっては、規制対象になり、条例に基づき、広告許可がおりないケースもあります。

広告物の規制を行うのは誰(どこ)?

広告物の規制は、屋外広告物法に基づき、都道府県、政令市、中核市が行う事ができます。また、景観行政団体である市町村や、認定市町村についても、都道府県と協議した上、屋外広告物条例を定め、必要な規制ができます。

許可手続きなどについては、委任を受けて市町村が行っているところもあります。

違反に対する対応には何があるの?

都道府県知事は、条例に違反した広告物を設置した者に対し、除却などの必要な措置を命ずる事ができます。また、一定の要件を満たす貼り紙や立て看板、広告旗などについては、都道府県知事が自ら除却する事もでき、除却した広告物を、条例によって売却・廃棄する事も可能です。

「屋外広告物」の定義とは?

屋外広告物とは、商業用の広告だけに関わらず、常に、あるいはある一定の期間だけ、屋外で公衆に対して宣伝されるものであり、看板やはり札、貼り紙、広告塔や建物、その他のものに表示されたものを指しています。これらは全て、「屋外広告物」として扱われます。

許可区域は?

東京都屋外広告物条例に基づき、地域によっては、屋外広告の配布が可能な地域と、禁止されている地域があります。

以下、許可区域となります。この地域での屋外広告物宣伝は可能となります。

・景観計画の区域のうち、知事が指定した地域
・特別区、市及び町の区域
・自然公園法で指定された国立公園や自然公園

禁止区域にはどんなところがあるの?

禁止区域では、屋外広告物を出してはいけない事になっています。

・特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
・国・公共団体の管理する公園、運動場、河川
・文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺
・学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署
・第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
・道路、鉄道の路線用地

許可基準とは…

屋外広告物の許可基準は、地域ごとに定められています。これから宣伝しようとしている屋外広告物が、以下の条件を満たしているかどうか、確認してみてください。

・点滅する光源を使用していないこと
・蛍光色を使用しないこと
・地色の色が指定された色に基づくは○色又は○色であること
・指定された面積と高さを超えていないこと
・突出看板の出幅は規定内であること

アドトラックは宣伝に効果的!

広告宣伝車は、業界では「アドトラック」とも呼ばれています。商品やサービスをアピールしながら、繁華街などを繰り返し走行する事によって、歩行者や通行車両などに強くPRしていく事が目的です。

アドトラックは、広告宣伝を目的としているので、搬送業務を行っているトラックの荷台に、商品や会社名が記載されている例や、旅輸送を行うバスが車体広告を掲載したり、音声による広告を主目的とする選挙カーなどは含みません。

広告宣伝車として利用される車体は、トラックを使用する例が多く、大型トレーラーから、軽ラックまで様々です。

広告宣伝車専用として、特別に改造されたバスが用いられる例もあります。宣伝される商品やサービスは多岐に渡り、芸能関連、テレビ番組、Webサイト、風俗、パチンコ店、居酒屋などあります。

国内で広告宣伝車が走る場合には、道路交通法や道路運送法の他、各自治体が定める屋外広告に関する条例に沿っている必要があります。

批判もあるアドトラック

アドトラックが用いる広告手法では、色やライトの使い方が派手になっていき、中には風俗店の広告を流すなど、街の景観や雰囲気を悪化させている事も問題となりました。

また、広告や宣伝目的のために街中で大型自動車を走行させる事は、無用な排出ガスの増加や、交通渋滞の促進につながるとして、環境面からも批判があるのも事実です。

東京都内でも、人がにぎわう渋谷や新宿、秋葉原といった繁華街に、アドトラックが多く運行しています。大型トラックの荷台に、蛍光色や原色を散りばめたり、眩しいライトを使って若者の目を引こうとする大胆なPR手段には、街の人からクレームも相次ぐようになりました。

また、有識者による東京都の広告物審議会でも、「最近の広告宣伝車は公序良俗の面から見ても行き過ぎ」との指摘があります。

2011年の施行規則改正について

東京都は2011年3月、「屋外広告物条例施行規則」を改正しました。今までは電車やバス業界が導入してきた広告デザインの自主規制を、広告宣伝車でも始める事にしたのです。これは、広告宣伝カーが、公道での走行許可を得る時に、デザイン審査を受ける制度であり、118社が加入する公益社団法人「東京屋外広告協会」によるデザイン審査をパスしなければいけません。

審査を通ると、「審査済証」が発行され、区市町村からの許可が下ります。

この改正条例は、同年10月に施行されましたが、特に罰則がなく、東京都外の広告宣伝車には適用されないなど、問題点も指摘されています。

実際、事業者を対象として改正条例施行前に東京都内で開かれた事前説明会では、参加者から、「都内繁華街を、都外ナンバーがいっぱい走るようになっただけで、真面目にやっている業者の仕事がなくなる」と、訴えの声もありました。

いかがでしたか?東京都屋外広告物条例の概略について、大体のところが分かって頂けましたか?

 宣伝カーは、プロモーション活動において大変役立ちますが、その一方で、景観や環境などの側面からクレームや批判の声も上がっており、決して問題がないわけではありません。

街の雰囲気や環境を損ねないためにも、東京都屋外広告物条例が取り入れられ、行き過ぎた宣伝カーなどを取り締まっています。

Webなどがますます発達してきている現代では、今後も、幅広い広告物が流出するでしょう。それらを安全に公共の場で宣伝するには、東京都屋外広告物条例のような条例が必要不可欠なのです。

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