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アドトラックに対する規制と罰則はどんなもの?

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アドトラックでの広告宣伝の大半が渋谷、新宿、池袋、銀座、六本木、秋葉原など、交通の主要ターミナルで行われていて、実際にかなりの頻度で見かけられ、確認することができます。

このような広告宣伝に慣れているような繁華街においても、アドトラックの音響による騒音が問題になったり、公序良俗に反しているようだとデザインが問題になったり、マイナスのイメージを持たれてしまうケースもあります。

アドトラックのような街宣活動に対しては、特に東京都が一番厳しい規制と罰則の対応を取っています。迷惑防止条例、生活安全条例、環境保全条例、屋外広告物条例などが制定されていますが、どの条例も、街宣活動の内容自体を規制できませんし、条例によって何かが変わったかといえば、何も変わっていないのが現状なのです。

指摘される条例や規制の問題点  公益社団法人 東京屋外広告協会の審査は、あくまで自主審査

2011年10月1日から東京都では、景観を損ねるという観点から、屋外広告物条例施行規則改定案を施行し、違反者には最高30万円の罰金という罰則を設けていますが、公益社団法人 東京屋外広告協会が実施しているデザイン基準審査は、都内車種だけの自主審査になります。

デザイン審査済証を発行するためのデザインの審査基準

1. 交通安全に配慮したデザインであること
2. 公共空間に相応しいデザインであること
3. 街区の景観に配慮したデザインであること
4. 街区の賑わいに資する洗練されたデザインであること
5. 年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインであること
6. 社会的弱者に配慮したデザイン及び広告方法であること 

指摘される条例や規制の問題点  拡声機や音響スピーカーによる騒音規制はあってないようなもの

不用品回収車や音楽やナレーションを流して走行するアドトラックは、誰もが快く聞いているとは限りません。このような音に対する条例として、多くの地方自治体が拡声機暴騒音規制条例、環境確保条例の拡声機に係る基準などを制定していますが、罰則はないために取り締まれない状態にあります。

指摘される条例や規制の問題点  他県ナンバーのアドトラックは野放し

条例や規制対象の都内8ナンバー(放送宣伝車)以外の他県ナンバーのアドトラックが、堂々と都内の繁華街を走行しているという現実があります。アドトラック業界の中からも「一種の営業妨害にもあたるのではないか」、「今後、どのように規制していくのか」、「顧客が流れるのではないか」などという不満の声が挙がっています。

一部の業者による条例や規制違反によって、このような悪いイメージを与えてしまっているのは、業者にとってもマイナスでしかありません。現在進行中ですが、公益社団法人 東京屋外広告協会では、東京都広告物審議会の答申を受ける形で、デザインの質の向上を目的として、ラッピングバス・電車・広告宣伝車などの優良デザイン表彰制度を検討しているようです。

この制度が軌道に乗り、街の声をしっかりと受け止めたデザインや規制によって、アドトラック業界がまとまっていくことで、業界自らの体制が変わっていくことが期待されているのです。

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