アドトラックPR内容には実は審査があります。
アドトラックは幅広い層に巨大な広告面と音でインパクトあるPRが可能な媒体ではあるのですが…
審査上NGが出てしまう広告があります。
それを、一言で言うと【公序良俗に反している広告】という事になります。
なんとなくイメージは伝わるかと思いますが公序良俗って言われてもいまいちピンと来ないことも事実です。
そもそも、公序良俗とはどういうの意味なのか調べてみましょう。
公序良俗とは
一般には、「社会的妥当性」のないもの或は「社会的相当性」のないものと解釈されます。
例えば、法律の違反行為、法律の明文に違反していなくとも、その行為が社会的妥当性をもたないもの、一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売などが該当します。
大分類では以下の3つが例示されています。
(1)財産的秩序に反する行為
・取引の仕組み自体の有する射倖性のあるもの
・破綻の必然性や詐欺性等から反社会性の強い行為(ネズミ講など)
・相手の窮迫、軽率、無思慮、無経験等に乗じて不当な利益を得る行為
・無知、未経験で適格性を欠く者に著しく不公正な方法で危険性の高い取引を勧誘する
(2)倫理的秩序に反する行為
・不法な薬物取引契約
・売春を前提とした契約
・妾契約
・正義に反する行為(たとえば、悪事をしないことを条件として金を与える行為)
(3)自由や人権を害する行為
・基本的人権の侵害に当たる行為
・差別的表現のネットワーク上での公開(基本的人権の侵害の1種)
・誹謗中傷を行うこと(名誉毀損)
・プライバシーの侵害(個人情報保護違反)
・利用資格のないコンピュータや通信機器への侵入(不正アクセス)
・知的財産権の侵害
・わいせつなデータの公開
・利用権限の不正使用
・ストーカ行為及び嫌がらせ行為をすること
・男女を差別する雇用契約
NGになりやすい広告
上記法律を鑑みて一例ですが下記広告内容はNGとなる可能性が高いです。
・風俗関連の広告
・こうすれば稼げますよ系(ネズミ講)の広告
・合法ハーブ等の広告
商材自体が大丈夫でも文言NGの場合もあります。
デザイン上で効果が体感によって変わるような商材を100%と言い切ってしまうような表現も適切でないと判断された場合は修正を促されることもあります。
例)
・この薬で間違いなく風邪が治ります!
・この運動器具を1か月使うだけで体重が-10キロになります。
言い切らないというところがポイントになります。
ここについては見る人に対して悪意のある錯誤を起こさせたかどうかが判断基準になります。
薬事法などについては特に注意が必要です。
やくじるしなどの違反文言のチェックツールもあるので薬を取り扱っている際にはチェックしておくのも良いでしょう。
肖像権、パブリシティー権の侵害
他者の権利を侵害するような行為もNGとなります。
例)
・アーティストの写真の無断使用。
・著作権をもっていない曲の無断使用。(※ジャスラックに使用許可を取れば問題ありません。)
・特定の人物や商材に対してネガティブキャンペーンになりえる文言、写真などの使用。
(参照:http://itpro.nikkeibp.co.jp/pc/article/basic/20120117/1040391/?rt=nocnt)